2024.10.10
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2016年2月8日 衆議院予算委員会(全1記事)
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奥野総一郎氏(以下、奥野):民主党維新無所属クラブの奥野総一郎でございます。高市さん、よろしくお願いします。
今日は放送法の解釈について、大臣、そして放送法に精通しておられるはずの籾井NHK会長とも議論してまいりたいと思います。
年が明けて、さまざまな問題、ニュースキャスターの降板ですね。テレビ朝日の古舘キャスター、そしてTBSの岸井キャスター、またNHKクローズアップ現代の国谷キャスターが3月末をもって交代ということが発表されています。
また昨年は、NHKの大越キャスターも4月から交代ということで、相次いで、あえて言わせていただければ、政権に物を申してきたキャスターが交代しているということであります。
例えば、『報道ステーション』で言えば、一昨年の11月の衆議院選挙のときに、「アベノミクスの恩恵が富裕層にしか及んでいないかのような報道をした」として、自民党から名指しで文書で注意がいっていると。
あるいは『NEWS23』でいえば、安倍総理が出演した際に、アベノミクスに批判的な街の声が紹介されたとして、総理が「街の声の実態が反映されていない」ということで、指導の文書がいっている。
また、昨年におきましては、テレビ朝日の古賀問題、あるいは『クローズアップ現代』の問題で、自民党の幹部の方が、テレビ局に対する停波、放送の停止について言及したとの報道もあります。
このように、政権与党からの報道に関する発言が出ていると。そうした中でのキャスターの交代ということであります。
そして、岸井さんの降板のきっかけとなったという報道もあるのが、お手元にお配りしております資料ですね。「放送法順守を求める視聴者の会」ということで、公開質問状を今、お手元にお配りしています。
この質問状にありますように、昨年9月16日の『NEWS23』において、岸井アンカーが、「メディアとしても安保法案の廃案に向けて、声をずっと上げ続けるべきだ」と主張したことについて、「一方的な意見を断定的に視聴者に押し付けることは、放送法に明らかに抵触するんだ」と言っています。(1)のところですね。
それについて、従来の総務省の放送法4条の見解が不適切。従来の見解というのは、「全体を見る」と。一つひとつの番組について政治的な公平性を判断するのではなくて、番組全体として政治的公平性を判断すべきだと。これが従来の総務大臣の見解だと。
しかし、これは不適切だというふうに述べています。そして大臣に対して、この4条の部分について「個々の番組内で放送法第4条を十分尊重すること」ということで意見書を出してきておられるわけです。
この見解について、まず籾井会長にうかがいたいと思うんですが、放送事業者として、公共放送の代表として、この意見ですね。「政治的公平性は1つの番組の中で求められている」のか、あるいは「放送番組全体、NHKの番組全体で求められているのか」という点について、うかがいたいと思います。
会長は先日、会見でも認めておられますけども、「NHKの解説員についても偏った考えを持つ人がいる」と発言されたそうです。そうした点も踏まえながら、政治的公平性について、どのように考えているかうかがいたいと思います。
委員長:日本放送協会会長、籾井勝人君。
籾井勝人氏(以下、籾井):まず質問の1つは、放送の中でバランスをどういうふうに取っていくかというご質問だったと思うんですが。私が着任する前の国会において、前会長の松本会長が、「これはそれぞれの番組の中でバランスを取っていく。これが実際の具体的な方法だ」と答えてるんです。
もとより、年間を通じて、全体の中でバランスを取るということは、理屈としては正しいんですが、やはり我々が実態としてバランスを取るためには、一つひとつの番組の中で極力バランスを取りながら放送をしていく必要があると、我々は認識いたしております。
それから、先ほどの私の発言についてでございますが、これは、それぞれの解説員が、それぞれの意見を持っておるということを申し上げたわけで、それが実際に放送に出てくる場合には、やはりバランスを取りながら、いろんな意見を加味して放送に反映させると。こういうふうに申し上げたつもりでございます。
委員長:奥野総一郎君。
奥野:今のご発言によれば、籾井会長の理解は、政治的公平性ですね、放送法4条1項の2号ですか。番組の編集にあたっては、守らなくてはいけない事項として「政治的に公平であること」ということは、これは一つひとつの番組、ニュース解説ならニュース解説、NHKスペシャルならNHKスペシャルという、一つひとつの番組の中において守られるべき基準だと理解されているということを、今おっしゃいました。
そうしたときに、じゃあ誰が一体判断するのかと。政治的公平性が守られているかどうかは番組を作るに際しては、おそらく番組編集権を持っている会長が判断することになると思いますが。会長として、この番組に対して、政治公益性が取れてないと判断した時に編集権を行使して、変更を命じることはあるんでしょうか?
籾井:一つひとつの番組でバランスが取れてないという場合には、それなりに番組のシリーズのなかでバランスを取っていくとか、あるいは全体のなかでバランスを取っていくというのは方法論としてございます。
でも、おわかりの通り、年間通じましてこの番組はバランスが取れてなかったということを言ったとしまして、それはその時点でのバランスを取るということには行動としてはなかなかできないわけです。
私としては、ご承知の通り、会長が掌理するということになっていますが、実際はすべてのことにおいて、実務を分掌しているわけです。従いまして、その分掌のなかで、各役員並びに現場の局長なりがきちんと判断してやっているというのが今のNHKの実際の実態でございます。
奥野:今おっしゃった、会長は要らないということ、そうするとおそらくは編成権を持っているのは板野(裕爾 )専務理事ということになるんでしょうが。その権限でバランスが取れていない時は変えることもあると理解いたします。
もう1点おうかがいしたいんですが、バランスが取れている、取れていないというのは、どういう基準なんでしょうか? 何を持ってバランスが取れていないのか、取れているのか。誰が判断するのか、もう一度おうかがいしたいと思います。
籾井:明らかに会長が判断するわけではございません。これについては放送法というものがきちんとございますので、その放送法に則って判断をする。この判断する人が誰かと言えば、放送法に基づいて判断するので最終的には視聴者になるんだろうと私は考えております。
奥野:それ、視聴者なんでしょうかね? 放送法の規律というのはNHKに及んでいるんですよね。NHKが守るべき番組準則なんですよね。その番組準則に適っているかを視聴者が判断するんですか?
会長が判断するんじゃないですか? 会長じゃないとしても、会長が委ねている誰かが判断するんじゃないんですか? 放送法の理解、間違っているんじゃないんですか?
籾井:先ほどから申し上げているように、番組それぞれについては私どもは極力そのなかでバランスを取ると心がけているわけです。これはもちろん放送法に則ってやるわけです。
そして、それに対してベストを尽くして、バランスを取るわけですが、万が一それに外れた場合にどうするんだ、この判断は私が裁判官で「外れてる」「外れてない」とか、そういうことではなくて。視聴者の反応とかで、これはバランスが取れていなかったとか、そういうことになるんではなかろうかと思います。
放送法に基づいてやっている限りにおいて、我々はベストを尽くしてバランスを取っているというわけです。
奥野:いやぁ、これは諦めましたよ。放送法で縛られているのはNHKさんです。民法さんもそうです。番組準則に従ってやりましょうと。なぜ1個1個の番組じゃないかというと難しいからですよ。1個1個の番組で政治的公益性が保たれているかどうか。判断しがたいから全体として、と言っているんですよね。それを最終的に判断するのは最終責任者の会長じゃないんですか? 私は極めて無責任な答弁だと思います。これ以上やっていると、ほかの質問ができませんから、会長へはいったんここで止めますが。
さっきの話に戻りますが、この質問状に関して、総務大臣の名前で昨年12月4日に回答文書が出ています。「放送法遵守を求める視聴者の会御中」というかたちで出されています。
これを読み上げますと「基本的には、1つの番組というよりは、放送事業者の番組全体を見て判断する必要があるという考え方を示して参りました」。これは従前の答弁を踏襲してきているわけですよね。話題になった、このコンメンタールにもちゃんと書いてありますし、従来の公定解釈です。
しかしそこに付け加っていて、1つの番組のみでも例えば……「殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合」。
「国論を二分するような政治課題について、放送事業者が、一方の政治的見解を取り上げず、殊更に、他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合といった極端な場合においては、一般論として『政治的に公平であること』を確保しているとは認められないと考えております。以上は、私が国会答弁でも申し上げていることであります」と付いているわけです。
これは従来の答弁を変更したということなんでしょうか?
高市早苗氏(以下、高市):政治的な問題を扱う放送番組の編集にあたりましては、これまでの国会答弁を通じて、「不偏不党の立場から特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてバランスの取れたものであること」と解釈してまいりました。
その適合性の判断ですけど、先ほど委員が指摘された通り、「1つの番組ではなく事業者の番組全体を見て判断すること」という答弁をしてまいりました。
民主党政権時代からもそうですけれど、放送法第4条。これは単なる倫理規定ではなく、法規範性を持つものだと、こういった形で解釈・答弁をしてこられました。これまでずっと国会答弁で解釈を示してましても、明文化されたものがないので、多少わかりにくいかと存じます。
平成27年5月21日の参議院の総務委員会で、これまでの解釈の補充的な説明として私が答弁させていただきました。これまで番組全体としていた理由は、先ほど委員も、専門家でいらっしゃるんでだいたい想像つくと……。
委員のおっしゃってることなんですけど、限られた放送時間の中で、なかなか政治的公平性を確保することが物理的に困難な場合ってありますよね。政党の党首を順繰りに日を変えてインタビューしていくような場合とか、24時間テレビみたいにどこまでが1つの番組としていいとか。
そういったことが行政で判断できないとか、事情もありましたので、1つの番組のみでは難しいとしてきたんですが。
その参議院の答弁で、「1つの番組でも選挙期間中、また、それに近接する期間に、殊更に特定の候補者や、候補予定者のみを相当の時間にわたり、取り上げる特別番組を放送したように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合」。
また、「国論を二分するような政治課題について放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、殊更に他の政治的見解を取り上げて、それを支持する内容を相当時間におよび繰り返す番組を放送したように、番組編集が不偏不党な立場から明らかに逸脱していると認められるといった極端な場合においては、やはりこれは政治的に公平であるということを確保しているとは認められない」と。
この補充的な説明として、答弁をさせていただいた次第であります。なお、先ほどNHKの会長から答弁があったんですけど、やはり放送法第51条において、業界を代表し、その業務を総意するお立場から、私は番組の編成についても、責任をきちんと果たしていただきたいと思います。
委員長:奥野君。
奥野:この辺の部分はまったく同感であります。まさに、先ほどの会長の職務放棄といった答弁だったと思いますけど、もう一度確認しますが、補充的答弁と言っていますが、要するに、補充ということは付け加えているということですから、その部分において、解釈は変わったと、付け加わったと。
付け加わったことをもって変更されたと理解をいたしますが、しかし放送時間が、枠が狭いというようなことが、今は需要は変わってないわけですね。
先ほどのご答弁だと、例えば朝のNHKの党首討論の場合とか、例を挙げられましたが、その1時間の枠の中で……というような話であれば、今も事情は変わらないわけですよね。
なぜこれまで全体と言ってきたものについて、ここで解釈を付け加える。何か事情の変更が起きたんでしょうか?
委員長:高市君。
高市:とくに事情の変更は起きておりません。これまででも、放送事業者が自立的に判断をしてくださったものであります。とくに選挙期間や選挙が近づいた期間において、時間配分等、政治的公平性の確保について相当皆さま気を使っていただいているのはわかっております。
わかりやすく整理をしていくという意味で申し上げました。事情は変わっておりません。
委員長:奥野君。
奥野:これは放送法の規定によれば、174条の業務の停止とか、電波法の無線局の停止という規定があって、総務大臣の権限として、放送を止めることができるわけですよね。
もし今の解釈だとして、個別の番組の個別の発言、個別の番組の内容について、この業務停止とか、あるいは放送業務その他ができなくなってしまうということが起こりうるんじゃないかと思います。いかがですか?
委員長:高市君。
高市:委員がおっしゃったとおり、電波法上の規定もございます。しかしながら、これまでも放送法第4条に基づいて、業務改善命令であったり、電波法に基づく電波の停止であったり、そういったことはなされておりません。
基本的には放送事業者が、やはり自立的に、しっかりと情報を守っていただくということが基本であると考えております。
委員長:奥野君。
奥野:先ほど読み上げましたけれど、特定の政治見解のみを取り上げて、相当な時間繰り返すとか、相当な時間って極めて曖昧な概念なんですよ。相当な時間って一体誰が判断するんですか?
ということになれば、これは時の総務大臣ですよね? だからこれが恣意的に運用されれば、政権に批判的な番組を流したということで、業務停止をしたり、その番組を止めてしまったり、あるいはそういう発言をした人がキャスターを外れるということが起こりうると思うんです。
ですから、ここで明確にして否定していただきたいんですけども、この放送法の174条の業務停止や電波法76条については、こうした4条の批判については気に食わないと。もう一度明確にご発言いただきたいです。
委員長:高市君。
高市:それはあくまでも法律であり、第4条も、これも民主党政権時代から国会答弁で単なる倫理規定ではなく、法規範性を持つものだという位置づけで、しかも電波法も引きながら答弁をしてくださっております。
どんなに放送事業者が極端なことをしても、仮にそれに対して改善をしていただきたいという要請、あくまでも行政指導というのは要請になりますけど、そういったことをしたとしても、公共の電波を使って、まったく改善されないということを繰り返した場合に、それに対して何の対応もしないということを、ここでお約束するわけにはまいりません。
そこまで極端な、電波の停止にいたるような対応を、放送局がされるとも考えてはおりませんけど、法律というのはやはり法秩序をしっかりと守ると。それで違反した場合には、罰則規定も用意されていることによって、実効性を担保すると考えておりますので。
まったく将来にわたってそれがありえないとは断言できません。
奥野:この4条というのは、もともと努力義務だとずっと言われてきたんですね。だから行政指導も行われてこなかったんですが、時代の流れとともに変わってきたわけです。
今回、この解釈の変更で、個別の番組についても責任を問われかねないと。今、大臣は明確に停波を否定されませんでしたけれども、先ほども申し上げたけれども、与党の幹部の方が、個別の番組の停波について言及されたと報道されている事例もあったわけです。
もしこの解釈が続けば、非常に報道の萎縮を生むと思うんですよ。ですから、私はこの解釈をぜひ撤回していただきたいと思いますが、いかがですか。
個別の番組についてバランスを取ること、公平性を求めるということについて、撤回していただきたいと思います。大臣、いかがですか。
高市:撤回はいたしません。放送法上、放送事業者は放送番組の編集の基準を定めて、これに従って放送番組の編集をすることになっております。
そして、放送事業者は放送番組審議機関を設置して、放送番組の適正を図るために必要な審議を実行することが規定されていて、放送事業者の自主自律によって放送番組の適正を図るということになっております。
しかし、このような取り組みにもかかわらず、放送事業者が放送法の規定を遵守しないという場合には、放送事業者からの事実関係をふくめた報告をふまえて、昨年私が行ったような行政指導を、放送法を所管する総務大臣が行うという場合もございます。
先ほどの電波の停止、私のときにするとは思いませんけれども、将来にわたってよっぽど極端な例、放送法の、それも法規範性があるものについて、何度も行政のほうから要請をしても、まったく遵守しないという場合には、その可能性がまったくないとは言えません。
やはり放送法というものをしっかりと機能させるために、電波法においてそのようなことも担保されているということでございます。
実際にそれが使われるか、使われないかは、その事実に照らしてその時の大臣が判断することになるかと思います。
奥野:今、行政指導とおっしゃられましたけど、行政指導についてもBPO、放送倫理・向上機構の委員長がインタビューに答えてます。
放送法の正当な解釈から言って、総務省による行政指導はおかしいと。そしてこのBPOの放送倫理検証委員会が2007年にできました。そのときに放送法の改正が定義されていたと。やらせとか捏造の問題があって、放送法を改正して、放送事業者から改善計画を徴収できるようにしようという放送法の改正が定義されていたんですが、結局、放送界の反対、そして我が党も反対して削除されているんですね。
それを受けてBPOが改組されて、こうした問題を扱う検証委員会ができたわけです。これは2007年に改組されているんですが、総務大臣の行政指導は行われてこなかったんですね。局長クラスが1回あっただけです。
そのことについて、BPOがかかわっている事案について、重ねて総務大臣が行政指導をすることは、私はおかしいと思います。少なくとも、この2007年以降は行われていないわけですから。これは、方針変更をされたんですか?
高市:BPOはNHKおよび、民間の放送事業者が組織している団体でございます。多くの方々の人権を守るといった、非常に重要な目的を果たしておられる機関でございますけれども、BPOはBPOでの活動、総務省の行政としての役割は行政としての役割だと私は考えます。
委員がおっしゃった通り、平成19年5月以降から昨年4月までの間に、放送番組の問題に対して、担当局長名の行政指導はしております。
総務大臣名の行政指導を行った例は、昨年4月の『クローズアップ現代』の事実がはじめての例となります。しかし、どのような事案について、誰の名前で行政指導を行うかというのは、従来から事案に応じてその都度判断をしております。
とくに昨年4月のNHKの事例に関してましては、中間報告の内容もよくふまえた上で、つまりすでに放送法4条に明らかに抵触する虚偽の放送が行われていると。
そしてまた、私のもとに最終的な改善案をもってくるということでございましたけれども、その発表された改善案についても、誰が、いつ、どのように、という具体性に欠けておりましたので、1日も早く再発防止策をしっかりと講じてほしいという意味で行政指導を行いました。
しかし、行政指導はご承知の通り、法的に処罰するようなものでもなく、相手を拘束する権限もありません。あくまでも、こちらからの要請でございます。放送事業者の協力によって対応されるような性質のものでございます。
奥野:時間がきましたけれども、強制ではなく協力であるとおっしゃってますけど、その背景には、さっきおっしゃったように停波とか業務停止命令ももっているわけです。それがある以上、言うことを聞かざるを得ないという面があります。
だからこそ行政指導においても、私は慎重に行うべきだと思います。先ほども申し上げましたけれども、この政権になってから、行政指導も復活した。また個別の番組についても、政治的公平性を問われると。解釈の変更もしたと。
こういったことがキャスターのみなさんの交代ということにつながっていないかと、危惧するところであります。この問題を引き続き総務委員会でも議論していきたいと思います。以上です。
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