【起訴事実の概要】 起訴事実① 女性器の3DデータがアップロードされているURLをメールで送信 起訴事実② 女性器の3DデータをCD-Rni入れて送付 起訴事実③ 北原みのり氏の経営するラブピースクラブにおいて、女性器をかたどった模型を展示

【ろくでなし子さん事件、時系列】 平成26年(2014年) 7月12日 わいせつ電磁的記録等送信頒布罪で逮捕(起訴されず) 7月15日 東京地方裁判所裁判官が勾留決定 7月18日 東京地方裁判所刑事第3部が弁護人による準抗告を認容し、勾留請求を却下、釈放

12月3日 わいせつ電磁的記録闘争心頒布罪(起訴事実①)、わいせつ電磁的記録媒体頒布(起訴事実②)、わいせつ物公然陳列(起訴事実③)で逮捕 ※起訴事実③については、北原みのり氏も共犯者として逮捕。

12月6日 起訴事実①〜③について、東京地方裁判所裁判官が勾留決定(接見禁止決定付)(12月14日まで) ※罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由、逃亡すると疑うに足る相当の理由を設定した。 ※北原みのり氏(別の弁護士が弁護を担当)は、勾留請求却下→検察官の準抗告も棄却→釈放。

12月7日 東京地方裁判所刑事第18部が勾留に対する準抗告を棄却するが、接見禁止決定を取り消す決定。 12月11日 勾留決定に対する特別抗告 12月12日 東京地方裁判所裁判官が勾留延長決定(12月15日〜12月24日まで) 12月15日 勾留満期日/勾留延長決定に対する準抗告/東京地方裁判所刑事第18部が勾留延長に対する純抗告を棄却 12月17日 最高裁第三小法廷が特別抗告を棄却 12月22日 勾留理由開示公判(16時〜 東京地方裁判所429号法定) 12月24日 起訴/保釈決定

【今後の争点】 ○後半において予想される争点 ①外形的な事実関係を争う予定はない。争点は、法律的なものになる。 ②刑法175条の合憲性 ③刑法175条の「わいせつ」に該当するのか?  ・チャタレー3要件を満たすか?  ・「ろくでなし子を捕まえるなら、○○のほうを捕まえるべきだ」という主張をすることは考えていない。  ・アートや現在流通している性表現物  ・学者/有識者の証言、意見書など。