神戸製鋼の担当者が会見

司会者:大変おまたせいたしました、それでは只今からレクチャーを始めさせていただきます。

件名につきましては「今回の不適切行為に関するご報告について」ということで、鉄コンおよび検査会社の事例について本日一部報道でも出ておりましたが、レクチャーをさせていただきたいと思います。

はじめに、説明者のご紹介をさせていただきます。みなさまから向かいまして左側、常務執行役員、勝川四志彦でございます。その隣、経営企画部担当部長、宮岡伸司でございます。

で、それでは資料に沿いまして、勝川のほうからご説明させていただきます。なおこの資料はでき次第、また新しいものをお持ちしますのですいませんが差し替えをよろしくお願いいたします。

勝川四志彦氏(以下、勝川):勝川でございます。このたびは、当社のアルミ銅製品の一部に関する不適切な行為に関しまして、お客様、お取引様、株主様、そのほか多数のみなさまにご迷惑をおかけしております。あらためて深くお詫び申しあげます。

それでは座ってご説明させていただきたいと思います。お手元に資料を配布させていただいております。

本日、東証様のほうに、適時開示というかたちでさせていただきました。一部その内容とは齟齬がございますので、後ほどその資料についてはご提出させていただきます。資料でございます。

当社が、2017年10月8日付けで公表いたしました、当社が製造した「アルミ銅製品の一部に関する不適切な行為について」に記載のとおり、現在当社はアルミ銅事業部門における不適切行為にかかる事実関係の調査を行うとともに、他の事業部門における同種の不適切行為の有無に関する調査を行っております。

これらにつきまして、これは私どもの品質問題調査委員会が委託しております外部法律事務所によります調査が未了の段階でございます。

当該調査の完了を待って調査結果をご報告する予定ですが、一部調査中の案件につきましても同種の不適切行為、以下、本件不適切行為と言います。(本件不適切行為)が確認されておりますので、取り急ぎご報告させていただきます。

本件不適切行為の対象といたしまして、現時点で判明している製品、これについては少しご説明が必要ということで本日お時間を設けさせていただきました。

それでは以下、宮岡のほうからご説明申しあげます。

特別な仕様、1つの顧客の銅種に不適合が見られた

宮岡伸司氏(以下、宮岡):よろしくお願いいたします。では、適合製品につきまして2件、ご説明させていただきます。

お手元の資料、後ほど差し替えさせていただきますが、これに沿いまして少し補足をしながらご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

まず1件目でございますが、製品は粉末冶金焼結用の鉄粉製品になります。この鉄粉製品といいますのは粒の鉄粉なんですが、これをお客様のほうでは金型に入れて圧力をかけて、高温で焼き固める、焼結をしてその焼結した製品になる、というふうなその素材でございます。

製造拠点でございますが、本件につきましては当社、神戸製鋼所の高砂製作所で製造している鉄粉製品になります。

対象量ですが、16年度の出荷数量につきましては、本件の今回の不適切な事象でございますが。いろいろな鋼種を作っているんですが、ある特定の1種類の鋼種、そして、ある1つのお客様、1つの仕様でございます。特別な仕様、1つのお客様に出しているものにつきまして確認されました。

対象量でございますが、年間140トン、2016年の実績でいきますと作っている鉄粉になります。括弧のなかに示していますのは、対象鋼種、同じ鋼種なんですが、仕様の違うものが年間約2,500トン作ってございます。この違いにつきましては後ほど少しご説明させていただきます。

次に、不適切行為の内容でございますが、お客様とのあいだで取り交わしました圧粉体密度。後ほどご説明しますが、圧粉体密度というあるスペック、規格がございますがこれを外れた製品に関しまして、検査データを書き換えして出荷していた、という事象でございます。

なお、この圧粉体密度の上限、(資料)上側の「基準を変えた」というのが今回の事象でございます。品質調査委委員会と一緒ににやらしていただいてる法律事務所の調査は未了でございますが、現時点での見解としては以下のとおりでございます。

この当該製品は先ほど申し上げましたが、お客様で金型に入れまして、プレスをいたします。そして、部品のかたちにして、成形されます。熱処理をして焼結されて製品となります。

そのプレスの際、圧粉体密度といいますのは、金型のなかでしっかりとその密度ができる、しっかりと詰まるというイメージでいいと思うんですが、そういうふうな結粉でございますが、この値は高いほど、成形がしやすい。

つまり所定の製品を作るには、加圧力が小さくてもいけるという非常に特性としてはいい側になります。

こういうものですので、一般的にはですけどスペックが今回を満たしていないということで、我々が大変申し訳ないんですが一般的には高特性の製品であるとはされてございます。

で、今回の規格外れ品というのは、強度の上下でいいますとその圧粉体密度の上限側を外れている製品でございますので、製品性能の影響は、少ないものとは考えてございます。ただ当然スペックを越えてございますので、お客様には大変申し訳なく思ってございます。

後ほど、補足資料のやつでもご説明しますが、いったんここで鉄粉のお話で終わりでございます。

子会社でも不適合製品があることが判明

本件の不適合製品、2つ目でございますが、製品はターゲット材料と呼ばれる材料でございます。まず製造拠点ですが、コベルコ科研、弊社の関連会社の、子会社のコベルコ科研のターゲット事業本部高砂事業所になります。

ターゲット材についてすこし補足説明をさせていただきます。お手元のA4 の横の資料、お配りしてると思うんですが、ご覧ください。少し上に図が描いてございまして下に文章が書いてございます。

下の文章からお話ししますが、ターゲット材料といいますのは、スパッタリング法という方法で薄膜を形成するための原料となる材料でございます。実際ものは、例えば直径15センチとかの円盤のような板のようなものでございます。

アルミであるとか、銀であるとか、そういうふうな金属を例えば焼き固めたり、先ほどの焼結のようなものでつくったり、あとは鋳造、鋳込んであとまた叩いてつくったり、そういうふうな塊、板のようなものをターゲット材料と申します。

で、ターゲット材料っていうのはどういうふうに使うかというのを、ちょっと図でご説明しますが、その図をご覧いただきたいんですが、ターゲット材料と書いてますものは、そこ(資料)の絵の、上の紫色の板のようなものがご覧になるかと思います。これがターゲット材料というものでございます。

で、その下、少し見ていただきますと、ちょっとブルーが重なってございますが、基盤というものがございます。このターゲット材料のところに、スパッタリングと言いまして、このターゲット材料。先ほど申しあげたとおり銀であるとか、アルミであるとか、そういう金属でございますので、これをイオン化して飛ばします。

飛ばして、この基盤の上に、同じ紫色の薄膜があるのがおわかりでしょうか。飛ばすことによって、薄膜を形成いたします。つまり、この基盤の上に薄膜を形成した製品を作ると、というふうなかたちで製品になります。

すなわち、このターゲット材料も、もともとは板なんですが、これをいったん飛ばして、今度はこの基盤の上で製膜、膜を作ることでまた別の製品にするという素材になります。これがターゲット材料でございます。製造拠点は先ほど申し上げたとおりでございます。

この対象量でございますが、11年11月以降ということでございますが、顧客数は約70社、出荷枚数は先ほど円盤のような、6,600枚ということがわかってございます。

顧客との契約、検査を怠っていた

不適切行為の内容でございますが、この顧客とのあいだで取り交わしました検査がございます。その検査を、未検査、検査をしていない、および、顧客と間で取り交わした未検査という例が1つ。もう1つは成分が外れた場合にその検査データを書き換えている、というふうなケースが確認されてございます。

なお、最終的な、品質調査委員会の調査未了ではございますが、今、弊社の見解としましては以下のとおりでございます。

まず未検査の材料につきましては、未検査は決して許されることではないんですが、その、保管サンプルがございまして、その保管サンプルで再分析をしたときに、顧客との取り交わした規格内であることは確認してございます。

そういう意味で製品の規格としては最終的には満たしていたんですが、約束していた、お客様との契約。検査をするということを怠っていたという事象になります。

両方の2件のお話でございますが、本件の不適合製品につきましては、お客様と一緒に技術的検証を行ってございます。これまでの検証調査を進めてるなかにおきましては、いずれも、本件の不適合製品の、安全性に疑いを生じさせるような具体的な問題は今のところ確認はされておりません。

ただ、まだ調査中でございますので、万が一、本件不適合製品の安全性に疑いが生じるようなことがございましたら、迅速かつ適切に対応する所存でございます。

以上でございます。