司会:それでは、昨日行いました不服申立書の内容につきまして、室谷和彦弁護士のほうから、皆様方にご説明をさせていただきたいと思います。宜しくお願い致します。

室谷:代理人の、弁護士の室谷でございます。私のほうから不服申立書のポイントをご説明させていただきます。資料としましては、要約書、それから記者会見説明資料を皆様にお配りしております。要約書は、不服申し立ての内容をコンパクトに要約したものでございます。記者会見説明資料、これは不服申し立てのポイントだけを抜き出したものでございます。この説明資料にも基づいて説明させていただきます。

改ざんではなく掲載方法の問題

まず2-1、レーン3の挿入の点について、でございます。ポイントとしましては、研究不正と論文掲載方法が不適切であるという点が混同されている、その点で妥当ではないと考えております。

どういうことかと言いますと、例えばですね、この「改ざん」というものについて一例を挙げております。模式図のようなものですけれども、例えばデータが良好な結果を示していないものであったという場合において、このデータをちょっと書き換えまして、良好なデータを示すように変更する。これが本来の改ざんでございます。

ここでは良好な結果がもともとないのに、良好な結果が存在するかのような外観が策出されているという。こういう点に改ざんのポイントがございます。つまり、研究の結果がなかったのにあったかのように偽装すること。これが研究不正とされる理由でございます。

では本件についてはどうであるかと言いますと、本件ではですね、ゲル1写真、ゲル2写真という、良好な結果を示すデータが現に存在しております。ここに出しておるのは非常に小さく掲げておるんですけれども、これは理化学研究所が中間報告のときに、HP上でスライドで公開されたものを小さくしております。 この写真から出てくる、今申し上げました「良好な結果」とはどういうことかと申しますと、DNAが短くなった、すなわちT細胞受容体再構成が起こった細胞が含まれている、という結果でございます。

ですから、本件では結果がなかったのにあったと見せかけるためにレーン3を挿入した、というようなことではなく、もともと結果があるわけでございます。結果自体は存在して、それとは別の次元で、掲載方法の問題としてレーン3の挿入がございます。

レーン3の挿入は、図を見やすくするために行われたものでございます。ですので、この結果自体は厳然と存在しておりますので、表現上、つまり掲載方法についての問題であって、改ざん云々の問題では元々ない、というように考えております。

ここで見やすくする、という言葉の意味ですけれども、見やすくするというのは見にくいから見やすくする、というだけではなく、ネイチャーの誌面は限られておりますので、大きな写真をどーんどーんと載せる、というわけにはいきませんので、ポイント部分を載せることになるんですけれども。誌面の関係上、小さなものを載せるわけだけれども、そのときに、このような形に見やすくしたということでございます。

つまり一言で言いますと、レーン3の挿入というのは、結果の偽装に向けられたデータの変更ではない。結果の偽装に向けられたデータの変更ではないので、本来的には改ざんには当たらない。そのように考えております。

"ズレ"は調査委員会の検証不足

次に、ポイント2についてお話させていただきます。これはですね、レーン3の挿入にあたってゲル1とゲル2の標準DNAサイズマーカーに、小保方さんの説明によりますとズレは生じていないと。このように調査委員会のほうには説明したわけですが、本報告書では、ズレが生じていると検証がなされているんだ、というふうに記載されてあります。

そして、そのズレが生じるのだから小保方さんの説明を裏付けることはできない。ということで、一言で言えば、小保方さんの説明が信用できない根拠とされているところでございます。そこで、そのズレが本当に生じているのか生じていないのか。小保方さん自身の、どうやって挿入したのかという説明を今日させていただこうと思っております。

まずスライドのこのゲル1、ゲル2写真ですけれども。これは大判の、先ほどの四角いものですけれども、該当部分だけを取り出したものでございます。こちらがゲル1、ゲル2。問題となっているレーン3というのは、この位置にですね、このゲル2のレーン1ですか、これを挿入する、ということでございます。

挿入について、調査委員会のほうはこのように重ねて検証しております。何を検証しているのかと言いますと、このバンド、標準DNAサイズマーカーというものですが、ゲル1のバンドとゲル2のバンドが一致するのか(それとも)ズレが生じるのかというのを検討して、ここから合わせていくと、ずっと合っているんだけれども、下の方でズレが生じているではないか……ということで結局、ズレが生じるよ、とそういう検証をされております。

次に小保方さん自身に、私のほうから「どうやったのか実際に重ねてください」と。重ねるというのは、挿入の方法を図面で出してください、ということをお願いいたしまして、小保方さんが作成したものがこの図です。

これは不服申立書でも資料2ー1として提出しているものなんですけれども、まず、どうやったかというと、ゲル2の高さを80%に縮小しました。検証のほうではゲル1の方を拡大しているんですけれども、小保方さんはゲル2のほうを縮小、さらにゲル2を2度回転しております。なぜ2度回転しているかといいますと、元々、元の写真でもおわかりのように、傾いているんですね。写真自体が、撮影するときに傾いて写真を撮ってしまった。ので、レーンが、写真上は左側に2度傾いている、ということでございます。

で、その傾いているものをそのまま重ねてしまいますと、調査委員会はそのまま重ねているんですけれども、そうするとズレが生じておるわけですが、2度回転させて重ねますと、ここに見えますように、バンドはすべて一致すると。ことごとく一致する、ということでございます。

この図から必要ない部分をトリミングしますと、フィギュア1-I(アイ)になるということで、その結果、小保方さんの説明どおりズレは生じない、と。小保方さんの説明は正しいと、そういう結論を得ております。

ですので、このような説明を調査委員会のほうが十分に聞き取りをせずに、自らの検証をもとに誤っていると判断したということについては、こちらとしては非常に不服であるということで、この内容を前提に再調査をしていただきたいということを求めております。

ネイチャー誌の画像は単なる取り違え 事前に差し替え依頼済み

次に、画像取り違いについてでございます。これについて、フィギュア2-D、2-Eについてねつ造と認定されたという点についてであります。

これについては「研究不正」と「表現方法が不適切である」というのは別次元であるにも関わらず、これらを混同しているという点で問題でございます。ここで「ねつ造」という言葉の意味なんですけれども、理化学研究所の研究不正に関する本規定のなかでは、このようにねつ造が定義づけられております。「データや研究結果を作り上げ、これを記録、または報告すること」と。

作り上げる、という言葉の意味ですけれども、これは存在しないものを存在するように作成するということであります。そうしますとねつ造。これは例えばですけれども、実験を行ってないのに、存在しない画像を作り出しますと、これは典型的ねつ造でございます。で、それを論文に載せた。これも典型的にねつ造したデータを報告した、ということになるわけでございます。次に、実験は行ったものの異なるデータから存在しない画像を策出して、その策出した画像を掲載した。これも典型的なねつ造でございます。

では本件ではどうかと言いますと、骨髄由来の細胞から作成したスタップ細胞……すいません、骨髄由来の実験があるわけですけれども、その骨髄由来の細胞から採取したスタップ細胞からの画像。これをA2といいますが、A2を実際に得ております。存在しない画像を策出したというようなことはございません。存在しない画像を策出したというようなことは勿論ございません。

また一方で、脾臓(ひぞう)由来の実験も行われているわけですけれども、それによって画像Bを得ております。画像Bは、存在しない細胞を策出した、などということはございません。この画像Bというのは、脾臓由来の細胞を再処理することによって得られたスタップ細胞からの画像でございます。

ですから元々、このレベルですね。このレベルの話として、存在しないものを作りだすということは全く行われておりません。で、どこが問題かというと論文掲載されたのが、この脾臓由来の実験の結果とされる画像、つまりBを掲載しないといけないのにA2が掲載された、という点であります。

これは取り違えておるわけですけれども、画像Bを掲載するべきなのに画像Aを掲載したという、掲載の次元の問題であって研究不正の次元の問題ではない。次元を異にするというように考えております。ですので、その次元を異にする、「載せるべきものを載せなかった」ということと「ないものを作り上げた」というのは全然違う話でございますので、それを混同して判断してしまっている、という点が問題であるというように考えております。

なお、小保方さんはこの「Bを載せるべきなのに画像A2を載せてしまった」という点について自ら発見して、これを申告しているものでございます。また3月9日にはネイチャーに対して訂正原稿を提出しております。そのようなことも含めて、単なる画像の掲載違いであってねつ造ではない、というように考えております。

学位論文から持ってきた画像ではない

次に、最後のポイントなんですけれども。画像なんですが、ここで問題となった画像を並べておるんですけれども、4つ並べております。論文に掲載された画像は、共同研究者間で行われるラボミーティングに用いられるパワーポイントの資料に掲載された画像2を使用したものであり、学位論文に用いられたA1を切り貼りしたものではない。

どういうことかというと、本報告書では、学位論文を切り貼りしたはずだ、という推論をもとに判断をしているようでございます。明記はされてありませんので、ようである、というふうに考えていますが、それが前提になっているようでございます。

そこで、こちらで確認したところ、学位論文に用いられた画像を切り貼りしたものではなくて、パワーポイントに掲載した画像A2を使用したものである、ということでございました。

4つの画像紹介していきますと、画像H、これが学位論文の画像であります。次、これは調査委員会の解析によって検出された画像であります。解析において、というのはどういうことかと申しますと、論文1の3つの画像、これをキャプションといいますが、キャプションを外したら出てきたものがこの2番目の画像である、ということでございます。調査委員会のほうで解析された結果、そのようになっているということですね。

理化学研究所としては、これを見てですね、学位論文の画像、こちらの画像と文字の色(これ緑色、ここは紫色なんですけれども)、文字の色や画像と文字の位置関係が異なる、という点を指摘しております。これを根拠に、学位論文を切り貼りしたはずだ、学位論文は骨髄由来のものであるというのはよくわかっているはずだ、という推論をされているようでございます。しかし、学位論文を使用したものではなくて、ここにありますパワーポイント資料に掲載された画像を使用したものである。そのように小保方さんも記憶しているわけであります。この両者を見ますと、文字の色も位置関係もすべて同一のものでございます。

それで、じゃあこのパワーポイントの資料は何のために作られたんですか。このパワーポイントはラボミーティングで用いられたものであって、ラボミーティングが多数回行われている関係上、たびたび更新、バージョンアップされているものでございます。そのパワーポイントは幾つもあるわけですけれども、幾つもあるうちのパワーポイントの、どのパワーポイントからA2画像が使用されたのか。それについては小保方さんも記憶がございませんで、こちらでもまだ特定できておりません。

これで述べたいのは、どういうことかというと、学位論文から切り貼りした。間違って載った画像が何由来であったのか、ということを十分に理解して掲載したわけではない、そういうことを申し上げたいわけでございます。

報告書がねつ造であると判断した理由としてですね、この画像の処理に関することが大きな根拠になっているわけですけれども、それが今申し上げたように、特に学位論文から持ってきたわけではない、ということになりますと、調査委員会がねつ造であるとする根拠のなかで残るのはですね、「重要な図だから間違うはずがないのではないか」この点だけでございます。「間違うはずがないから、間違うはずがない。だからねつ造だ」という結論になっている……現在はなっているのではないか、というように我々は考えております。

その点からしますと、今申し上げたような論法は合理的な理由がないということになって参りますので、ただ、だから調査委員会を非難するというわけではなくてですね、この調査委員会においてやはり調査が不十分であった。非常に短期間の間に調査されたということもありますので、再調査していただいて、この辺りも十分にご検討いただいた上で正確な判断をいただければ、というふうに考えております。

なお、この画像取り違えについて、小保方さんは、データの整理が十分ではなかった。元データを確認しておれば、このような取り違いは生じなかったというように、反省しておるところでございます。しかし調査が不十分であったという点は否めませんので、ねつ造という結論をこの時点で出された、ということについては不服でございますので、不服申し立てをしておる、ということでございます。以上が私からの説明でございます。