稲田防衛大臣、閣議後の記者会見

稲田朋美氏(以下、稲田):まず冒頭に、私からお話いたします。今般、特別防衛監察の結果が防衛監察官から報告されました。防衛省、自衛隊にとって大変厳しい、反省すべき結果が示されました。極めて遺憾であります。特別防衛監察の結果において、明らかになった事項は次の通りです。

本件に先立つ昨年7月にも、日報に関する開示請求がありましたが、その際、中央即応集団司令部は存在している日報を開示せず、情報公開法第5条の開示義務違反につながり、自衛隊法第56条の職務遂行義務違反にあたるものがあり、本件、10月受け付けのものですけれども、この日報を不開示とした契機となるものでした。

本件日報に関する開示請求においては、陸幕及び中央即応集団司令部は7月の日報を踏まえて対応した結果、7月同様存在している日報を開示せず、情報公開法第5条の開示義務違反につながり、自衛隊法第56条の職務遂行義務違反にあたるものがありました。

また、本件日報に関する開示請求においては、陸幕が開示請求受け付け後に日報の廃棄を指示したことは、情報公開法第5条の開示義務違反につながり、自衛隊法第56条の職務遂行義務違反にあたるものであり、さらに日報発見後の大臣報告の遅れのほか、対外説明を含む不適切な対応が取られ、その対外説明スタンスが継続するなど、自衛隊法第56条の職務遂行義務違反につながるものでありました。

本件は日報に係る開示請求への対応において、情報公開法第5条違反につながる行為があったこと、適切に廃棄されて不存在とされた日報が陸自内で存在したことの取り扱いに関する不適切な対応、私への報告がなされなかった等があったことを踏まえ、関係者を厳重に処分することといたしました。具体的には、防衛事務次官のほか3名を停職に、陸上幕僚長を減給処分といたしました。

報告を受けた事実はない

本件監察の経過において、私自身に関わる報道がありました。特別防衛監察の結果によれば、「日報データの存在は事務次官まで報告されたものの、管理状況が不明確であるため私には報告する必要はない旨の判断が示された」とされております。報道においては、「私自身に『日報が陸自に存在する』との報告がなされ、それを非公表とすることを私が了承した」というものがございました。

私自身、「そのような事実はない」と否定してきましたが、特別防衛監察において、日報データの存在についてなんらかの発言があった可能性は否定できないものの、書面を用いた報告がなされた事実や非公表の了解を求める報告がなされた事実はなかった。また、私より公表の是非に関するなんらかの方針の決定や了承がなされた事実もなかった、と認定されております。

私自身、報告を受けたという認識は今でもなく、私のこれまでの一貫した情報公開への姿勢に照らせば、そうした報告があれば必ず公表するように指導を行ったはずですが、監察の結果は率直に受け入れます。

また、「大臣室において、私に『日報のデータが存在する』との報告が行われた、とのメモが存在する」という報道もありました。しかしながら、私がそれまでに受けていた、「南スーダン派遣施設隊の作成した日報は、上級部隊である中央即応集団司令部に報告され、用済み後、破棄されていた」との報告をくつがえす内容の報告は一切なかった、と承知しております。

その時点ではすでに事務次官に対し、しっかりと事実関係を確認するように指示をしておりましたが、その報告があるまでは、それまでに受けていた報告に基づいて、国会において答弁していたところでございます。

1ヶ月分の給与の返納と防衛大臣辞任

現在、厳しい安全保障環境のもと、隊員がそれぞれの現場において24時間365日、懸命に任務を全うしています。

こうした状況において、日報をめぐる一連の問題は、単に陸自の情報公開の対応が不適切であったことのみならず、国民のみなさまに防衛省・自衛隊の情報公開に対する姿勢について疑念を抱かせ、内部からの情報流出を匂わせる報道が相次ぐことにより、防衛省、自衛隊のガバナンスについても信頼を損ないかねない印象と与え、結果として国内外のそれぞれの現場で日々任務にあたる隊員の士気を低下させかねないという点で、極めて重大かつ深刻なものであると考えております。

私は防衛省・自衛隊を指揮監督する大臣として、その責任を痛感しており、1ヶ月分の給与を返納することと致しました。さらに、その上で、防衛大臣としての職を辞することと致しました。

再発防止に向け抜本的な対策を講じる

先ほど総理に辞表を提出をし、了承されたところでございます。今晩、特別防衛監査の結果で示された改善策を受け、情報公開と文書管理という観点から、将来同様の事案が発生しないような抜本的な対策を講じます。

例えば、南スーダン派遣施設部隊に向け、今後海外に派遣される自衛隊の部隊が作成した日報のすべてを統合幕僚監部監視下において一元的に管理するとともに、事後の公開情報請求に対しても一元的に対応することと致します。

また、防衛省行政文書管理規則を改正し、日報の保存期間を10年間とし、その後、国立公文書館へ移管することと致します。

さらに、情報公開査察官を新設し、今後の文書不存在に対する不開示決定がなされたすべての案件について必要な検査の権限をもたせ、今回のような事案の発生の防止のための抑止力とチェック機能の効果を図ることと致します。今後とも、防衛省・自衛隊として一丸となり、問題となった点を徹底的に改善し、再発防止を図ってまいります。

続けて、幹部人事に関するご報告を致します。本日の閣議において、黒江(哲郎)防衛事務次官および、岡部(俊哉)陸上幕僚長の退職を含む、防衛省幹部の人事について内閣の承認がなされました。私からは以上です。