「政治とカネ疑惑」第三者による調査結果報告

舛添要一氏(以下、舛添):本日は急なご連絡にも関わらず、お集まりいただきありがとうございます。

このたびは、私の政治資金につきまして様々なご指摘をいただき、都民のみなさまをはじめ、多くの方々にご心配をおかけしていることを心からお詫び申し上げます。

また都庁に多数の苦情のお電話をいただくなどして、都庁職員にも多大なご迷惑をおかけしていることも心からお詫びを申し上げます。

お願いしておりました第三者による調査が終了し、昨日その報告書をいただきました。先ほど議長招集の会議におきまして、議長さんたちに調査報告書を提出し、その概要を説明してまいりました。

そしてこの記者会見では、調査していただいた弁護士の先生方から、調査結果の内容をご報告いただき、そののちに私からお話をさせていただきます。

まず調査をしていただいた弁護士の先生方をご紹介します。佐々木善三先生、森本哲也先生です。

まず佐々木弁護士は、すでにマスコミのみなさまはご存知の方が多いと思いますが、仙台と水戸の地方検査長検事正、そして東京地検特捜部で副部長を歴任されるなど、検事としてのご経歴はもとより、特捜部時代には多くの政界疑獄事件を捜査され、政治資金の実務に精通されている方であります。

弁護士になられてからは、多くの企業団体の第三者委員会のメンバーとしても活躍をされております。

次に森本弁護士は、弁護士に登録されたのち、アメリカやヨーロッパの大学に留学され、その後検事に任官し、埼玉県特別刑事部時代には、財政経済関係を担当するなど、政治資金の実務にも精通されております。

2名の弁護士に調査を依頼した経緯

この問題が生じましてから、当初は私自身の事柄でありましたから、事務所などに事実関係を調査させ、私自身からご説明をさせていただいておりました。

しかし、身内による調査では納得できないというご意見がありました。

また、報道などで、私が知事に就任する前の国会議員時代の政治団体の支出につきましても疑問を指摘されるなど、相当な過去にさかのぼり、多岐にわたる事実を調査しなければならなくなりました。そして、ご指摘の内容は主に政治資金にかかわることでもありました。

そこでこの際、私は、私の事務所関係者とはまったく無縁の第三者の方に調査をしていただこう、できれば政治資金の実務に精通した法曹の方にお願いしようということになりました。

知人や友人に多くの弁護士さんがおられますけれども、今回は第三者の目で客観的に見ていただくことが肝心でありますので、そのような友人知人を通じて候補者をあげていただき、その中からこの調査をお引き受けいただける弁護士の方にお願いいたしました。

従いまして、私は今回の調査で直接ヒアリングを受けるまで、お二人の先生方とは面識もありませんでした。

このように報道が先行しているなかでは、冷静な調査ができないなどとの理由からご紹介いただいた何人かの弁護士さんたちに断られました。

そのような厳しいなかで、この二人の弁護士さんには調査をお引き受けいただくことをご了解いただきました。心から感謝を申し上げます。

このようなことから、第三者の弁護士さんを選任するまで多少に時間がかかってしまったことをご容赦いただければと思います。

また第三者が決定した際に、調査が終了するまでの間は、弁護士さんの指名等は公表できないとお話させていただきました。

私といたしましては、この都議会のなかで都民のみなさまがたにご説明しなければならない、そういう思いから、弁護士の先生方になんとしても都議会の審議までに調査をしていただきたいとお願いした次第であります。

このような時間的制約があるなかで、集中的に調査をしていただくための条件として、先生方から調査が終了するまでは調査に集中したいので、氏名等の公表は差し支えさせていただきたいというご要望がございましたので、そのようにさせていただきました。

そして昨日、調査が終了し報告書をお届けいただいたことから、明日の代表質問に間に合わせるべく、本日急ではありますが、こうしてご説明させていただくことになりました。

先ほどまずは都議会のみなさま方に報告書の内容をご説明いたしました。そして、これから調査結果について調査していただいた弁護士さんから説明していただきたいと思います。それでは先生方、よろしくお願い申し上げます。

弁護士・佐々木善三氏による調査結果

佐々木善三氏(以下、佐々木):それでは、弁護士の佐々木から調査結果についてご報告いたします。

まずみなさんの手元に報告書があると思いますが、1ページの第2のところを見ていただきたいのですが、調査の方法としまして、資料が残存している平成21年以降、収支報告書が公表されている平成26年までを対象期間として調査をいたしました。

必要に応じまして、20年以前、あるいは平成27年のことも調査をしております。調査の具体的な進め方ですけども、これは関係者のヒアリング、もちろんこのなかにも知事は含まれております。

それから、関係者からの資料の提出を受け、さらには、私と森本弁護士とで自分たちでも調査できるところは調査をしております。

調査結果につきまして、ご報告いたします。2ページを見ていただきたいんですが、政党交付金について、3ページの(2)に調査結果が記載してあります。

自由民主党支部に関するものでありますが、自由民主党支部から舛添氏本人に寄付された資金。これは資金の人を調査しました結果、舛添氏の選挙運動費用にあてられておりまして、 適法適切と判断いたしました。

新党改革支部に関するものでありますが、新党改革支部から舛添氏の政治団体でありますグローバルネットワーク研究会および舛添要一後援会になされました各寄付は、各席団体の経常経費および政治活動費にあてられておりまして、このなかには物品購入・宿泊・飲食代金にあてられたものであります。

それらにつきましては追ってご説明いたします。

今回の問題点としまして、5ページの(イ)のところ、上から10行目くらい。新党改革支部からグローバルネットワーク研究会および舛添要一後援会に対する各寄付にかかる支出は、政党助成法には違反しておらず、それらの寄付は支部報告書等に記載されていることから、政党助成法の罰則規定の適用もないと。

なお平成26年の1月に寄付がなされておりますが、これが解散直前の支出であり、とくに1月31日の寄付は、解散日当日の支出でありますことから、これらの寄付は新党改革支部における支部政党交付金の剰余金の返還を免れるための処理だったのではないかというご指摘を受けております。

しかし、政党交付金の使途に関する宣言がない以上、同支部の解散前に支出された寄付が違法性を帯びることはありません。

事務所の賃料総額、442,500円は割高とは言えない

次に事務所賃料について申し上げます。6ページをご覧いただきたいんですが、6ページの(イ)のところをご覧いただきますと、各政治団体の賃料支払い状況が記載しております。

これらを見ますと、各政治団体から株式会社舛添政治経済研究所に支払われました賃料の月額は常に442,500円であります。この賃料額が高すぎるのではないか、というご指摘がなされております。それに関する説明が7ページの(ウ)のところであります。

舛添政治経済研究所は、賃料額の決定にあたりまして、横浜市内の会計事務所に相当な賃料額はいくらかという算出を依頼しまして。その結果が記載してあるのが、その次の表であります。

賃料本体とそのほかのものに分かれておりまして、それらが合計して442,500円となっておりますが、賃料本体の合計額は292,000円であります。

賃料の相場がだいたい30万円程度という、もう少し高いかというぐらいと言われておりますので、そういう意味ではこの金額は賃料の相場とされている金額と比較して割高とは言えない金額であります。

次に、「賃料の二重支払いなどがなされていたのではないか?」という指摘についてでありますけれども。これにつきましてはかなり細かい説明になりますので、報告文をあとでお読みいただければよろしいかと思いますが、二重支払いというようなことは結果的にはまったくない、ということで確認できております。

次に、宿泊費・飲食費でありますが、これにつきましてはあとで森本弁護士がまとめてご説明をいたします。

書籍・美術品の購入は政治活動の一貫と認められる

次に自動車の購入につきまして、11ページの真ん中ぐらいに「以上述べてある通りであり……」と始まる文章がありますが、新党改革支部が購入したトヨタ・エスティマが湘南ナンバーで登録されていた事実はありません。そして、それがもっぱら湯河原の別荘で使用されていたという事実もありません。

これは、舛添政治経済研究所が平成18年にトヨタ・エスティマを別に購入しておりまして。その登録番号が湘南ナンバーでありまして、それと誤解されたものと認められます。

次に、書籍の購入についてご説明いたします。書籍につきましては、政治団体が購入した書籍、これをすべて網羅はできませんでしたけれども、こちらのほうで書名が確認できたものにつきましては、一覧表に記載してございます。

これを見ていただいても明らかなように、政治関係の資料が大半でありますが、この表はあとでご覧いただきたいと思います。

33ページをご覧ください。問題となりうる書籍についての検討であります。美術展カタログの購入でありますが、舛添氏は議員外交・首都外交などを遂行するにあたって、政治家の素養として、日本や西洋の絵画に関する知識が必要であると考えております。

同氏は、とくに同氏が得意とするヨーロッパにおいては、文化芸術を共通の話題とするところから、政治家同士の人間関係を深める要素として重要であると考えており、その知識習得の一貫として、美術展カタログを購入しているとのことであります。

あとで絵画等についても説明しますけれども、舛添氏がこれらの知識を政治活動に活かしているということもありますので、「それらを購入するために政治資金を支出したことをもって不適切とも言えないし、もちろん違法とも言えない」という結論にしております。

『クレヨンしんちゃん』や時代小説は適切とは言いがたい

次に、34ページ(ウ)のところを見ていただきたいんですが。平成21年に購入した時代小説、ミステリー小説というのがあります。具体的な図書名はここに記載してあるとおりですので、あとでご確認いただきたいと思います。

この点につきまして、舛添氏は「江戸時代の風俗研究のために時代小説を購入していた」というようなことをおっしゃっておりまして。

この説明に合理性がないとまでは言えないものの、娯楽性の強い小説でありますことから、政治資金を用いてこれらの小説を購入したことが適切であったとは言いがたいと考えております。もちろん違法ではありませんが。そういう結論であります。

それから、平成23年10月に福岡県内の書店で購入した書籍、この中には『クレヨンしんちゃん』が含まれておりますが、舛添氏はこれにつきまして、従来マスコミ等で説明しておられるような説明をしています。

我々としましても、舛添氏の説明をよく聞きましたけれども、それを前提としても、これらの図書が政治団体より舛添氏の蔵書目録には記載されていないこと、それから舛添氏は平成23年10月4日から9日にかけての福岡県出張に家族を同伴しておりまして。

その際にこれらの図書が購入されていることから、家族のために購入したものと見られてもやむをえないという点を考慮いたしますと、政治資金を用いて、これらの図書を購入したことが適切であったとは言いがたいという結論であります。もちろん違法ではありません。

美術品の購入は、違法ではないが政治資金の支出としては不適正

次に、絵画・版画等の美術品の購入でありますが、舛添氏はこれらの絵画・版画を購入した理由につきまして、ここに4点掲げてありますが。

第1点としまして、政治家の素養の1つとして絵画・版画等の芸術に関する知識・理解を有することがあげられていると。

それから2番目としまして、世界の都市の分野別ランキングによれば、東京は文化、歴史、伝統への接触機会で先進国の主要都市に比べて低いランクになっており、それを変えていかなければいけないと。

それから3番目としまして、みなさんご承知かどうかわかりませんけれども、展覧会における美術品損害の保証に関する法律というのがあります。

この法律は、資金の少ない公立の美術館や小規模美術館にとっては有用な制度であると思われますけれども、これの制定に尽力をしているということがあげられます。これも美術館を訪れたりして、絵画・版画に対する理解を深めていることによって、こういうふうな尽力ができたと。

それから4番目、購入した絵画・版画等の一部を東京都庁の知事の執務室、応接室、それに接続する廊下などに展示しておりまして。

それらの絵画・版画等を海外の要人との話題作りにも活用しているということで、この状況を撮影した写真等も確認いたしました。

舛添氏の説明には首肯、納得できるものがありました。絵画・版画等を購入することが政治活動と関わりがないとは言えない、と考えました。

しかし、舛添氏が政治団体の資金で購入した絵画・版画等の点数はあまりにも多すぎる、比較的安価な作品が多いというものの合計金額も多すぎる、というようなことを検討いたしまして、政治資金の使途に法律上の制限がないことから、違法ではないものの、政治資金の支出としては不適正であったと言うほかはない、という結論を出しております。

次に、残された問題としまして、37ページの(3)をご覧いただきたいんですが、新党改革支部および「グローバルネットワーク研究会」がすでに解散しております。

そうすると、「これらの政治団体が購入した絵画がどうなったのか?」「舛添氏個人がこれを所有しているのではないか?」というような問題があります。

この問題につきまして、舛添氏は「『政治団体がこの2つの政治団体が解散した現在となっては、すべて別の政治団体である泰山会が所有している』というのが自分の認識で、それらが個人の所有だと認識したことはない」と述べております。

ただし、所有関係が不明瞭になっていることは否定できないと。今後それらの所有関係を明確にするとともに、政治資金を用いて購入した版画・絵画を私物化したとの批判を招かないような措置を講じていく必要があるだろうと考えております。

この点につきまして、舛添氏に確認いたしましたところ、舛添氏ご自身も「そのような批判を招かないように適切な措置を講じていきたい。私物化したと言われないように、きちんとした処置を講じる」と言っております。

書や書道用品等の購入は、不適切でも違法でもない

次に、書の購入でありますが。書の購入につきましてご説明いたしますと、最初に購入した書の目録といいますか内容が表で記載してありますが、調査結果は39ページ(3)を見ていただきたいと思います。

舛添氏は書道を趣味としているが、他方において、それを政治活動にも活かしておりまして。舛添氏の書道というのは、趣味と、政治家としての実益を兼ね備えていると考えられます。

明治時代の政治家、書家、中国の政治家らの書を購入しているのは、点数・金額ともに多すぎる感は否めません。

ただし、自己の書道の参考とする意味も有しておりますので、そのような書の購入は政治活動とは関わりがあると言えると判断しました。よって、書に関しましては、不適切とも言えないし、違法でもないと判断をしております。

次に、書道用品や落款印等の購入でありますが、舛添氏は今申し上げましたように、書道を趣味としておられまして、40ページの最後の下のほうの文章のところを見ていただきたいんですが、舛添雙光(そうこう)の雅号を用いて書をしたためております。

この雅号を用いた書も確認しておりますが、舛添氏は、それを政治活動にも活かしていると認められます。

例えば、中国の要人とともに、お互いに色紙に文字をしたためて落款印を押して、その絵が公式の施設に掲げられたりもしております。

そのほかにも、訪日した中国の要人や学生らに、孫文などの書を見せながら歓談したりもしておりまして、これらの状況の写真もあります。

それから、舛添氏は、築地大橋という橋がございますけれども、そこの親柱の築地大橋の文字も揮毫(きごう)しております。

このように、書道用品とか落款印等は一面においては趣味であるものの、一面においては政治活動に役立っているということで、それらの書道用品、落款印を購入するために政治資金を使ったからといって、不適切とも言えないし、違法でもないと考えております。

舛添氏の“似顔絵入りまんじゅう”の使い道

次に額縁等の購入でありますが、42ページに記載してありますが、絵画や版画等の購入が不適切であるとしても、額縁の購入が直ちに不適切であるとは言えないということで、妥当性は相当に低いと言わざるを得ないが、違法ではないという結論であります。

次に、舛添氏の似顔絵入りのまんじゅうの購入でありますが、このまんじゅうは、政治資金パーティーの出席者に記念品として配られたもの、それから舛添氏と付き合いのある会社が購入を希望したために、グローバルネットワーク研究会、泰山会が購入した上で、その会社に売却したもの、それから、外国の要人、親しい国会議員、福岡県内の友人らに記念品として渡したものなどがあります。

これらを見ますと、政治資金を用いてこれを購入したことについては、違法でもないし不適切でもないという結論であります。

湯河原での日用品の購入は、家計からの支出

次に、神奈川県湯河原町内の商業店舗での物品購入であります。44ページに購入した店舗と購入した物品が書いてありますが、最後の44ページの下から2行目から結論部分が書いてあります。

舛添氏は、湯河原町内の総合ディスカウントストア、これは商店名などは出しておりませんが、いずれにしてもみなさんご承知のような店舗ですけれども、東京都内よりも2~3割安い価格で、場合によっては半額程度の価格で商品が販売されており、割安で購入できることから、経費節約のためにそういった店舗で文房具や茶葉や飲料、その他いろいろな日用品をまとめて購入していたということであります。

これらの日用品を議員会館の事務所や政治団体事務所に持ち帰って、使用していたとのことでありまして、秘書からも同様の説明を受けております。

これらの商業店舗で購入した商品のなかには、下着やパジャマなども含まれていることは事実だと舛添氏は言っております。

ただし、それらの購入資金は政治資金からは支出しておらず、家計から支出しており、公私混同はしていないと言っておりまして、秘書からも同様の説明を受けました。

なお、このことを直接的に裏付けているとは言えませんが、舛添政治経済研究所の帳簿を見ますと、湯河原町の商業店舗から多数の消耗品等を購入しておりますので、調査の結果の正否としては、この湯河原町内の店舗では、政治団体が使うもの、それから会社が使うもの、それから個人が使うものを購入しているけれども、それぞれ分けて支出がなされていると考えております。

上海における購入品、13万9,000円分の内訳

次にその他の物品の購入でありますが、45ページから記載してありまして、46ページ以下に表があります。

このなかで、ICレコーダー、それからノートパソコン等がありますが、それらについては省略いたしまして、平成22年9月4日、9月5日、9月7日、これは海外の店舗での購入。それから11番、空港内での物品販売、上海での購入、13万9,000円あまり、これがあります。それから31番、ブランド品販売店でバッグを購入しております。これらについて説明をいたします。

まず、平成23年3月12日、上海で購入した物品。これは東日本大震災の翌日でありますが、この領収書に「服装」と記載されております。

その金額が13万9,000円と多額でありますことから、それがなにか舛添氏に確認しましところ、その購入物品は、シルクの男性用中国服2着、合計価格3万5,000円程度。そして筆、硯、墨などの書道用品、ということでありました。

同行した秘書はヒアリングの際に、「領収書にきちんと書いてもらおうと思ったけれども、大震災の翌日で欠航便が多くて、ようやく座席を確保した飛行機の出発時刻が迫っていたために、『服装』とのみ記載された領収書になってしまった」という説明をしております。

シルクの中国服は「筆をスムーズにすべらせるため」

ところで、「シルクの中国服というのはなんなのか」ということを舛添氏に確認しましたところ、「書道の際に着用すると、筆をスムーズにすべらせることができるため」ということでありまして、実際どのような点がスムーズなのかということを実際に行為で示していただいたところ、それについては非常に説得力のある具体的なものであったということです。

なお、中国服、これが当日購入されたものかどうかはわかりませんけれども、舛添氏の持っている中国服が墨汁で汚れていることも確認できております。

書道に関しては、一面においては舛添氏の趣味ではありますけれども、それが政治活動にも役立っているものと認められますから、これに政治資金を使用したからといって、不適切とは言えず、違法でもないと考えております。

次に、番号4、5、6の物品でありますが、これにつきましては、舛添氏が必ずしも明確な記憶を有しておりませんでしたので、私たちとしましては、政治資金の支出としては不適切であったと判断せざるを得ませんでしたので、収支報告書の訂正なども含めた是正措置が必要であると考えております。

それから番号31のブランド品販売店におけるバッグの購入についてひと言申し上げますと、48ページの小文字のaのところに番号31のバッグというのが書いてありますが、このバッグは、ヒアリングの際に舛添氏が持参しておりまして、重要なメモとか書類を折りたたんで収納しておりました。

セカンドバッグではありますけれども、そういう用途に用いているということであり、これは執務のために必要な物品と確認しております。

次に政治資金以外の問題ということで、公用車の使用問題、美術館の視察問題についても、公私混同にあたるか否かを判断するように依頼されました。

しかし、これらの事柄についての調査検討は法令の解釈適用というよりも、知事の行為の当否という政治的な問題でありまして、私たちが判断を述べる立場にはないということで、「一般論として」ということでここに記載しております。

これはみなさんがだいたい考えるようなことだと思いますので、説明は省略いたしたいと思います。